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赤線地帯

昭和30年7月12日の京都新聞『必要なモグリ業者の処置=法網をくぐる女性は50万人=取締り強化 再びカゴの鳥の恐れ』の前半を載せます。筆者は東大講師の村田宏雄氏です。
“売春等処罰法案が国会にも提出され売春問題が議論の花を咲かせているが、果たしてこれが売春のペニシリンとなり得るだろうか。
成程、売春婦及びその客、売春業者とその援助者及び周旋人ポン引の類は一応処罰の対象となっており、ことに売春婦と客以外のいわゆる売春を婦女にさせてもうける側に対しては厳罰を以て臨むようにはなっている。
そのためこの法案に対しては売春業者の猛烈な反対運動工作が行なわれていると取りざたされている。
我国売春の実情をながめると、既に占領当時から勅令が出て、売春業は禁じられている。従って本来ならば売春業者は絶無のはずなのだが、ただ必要悪という誠にチンプな言葉で黙認されている地域があった。
これが赤線地帯と呼ばれる特飲街である。
黙認されているだけに、公然と営業するところから人目につき売春対策といえば、たちまちこれがヤリ玉にあげられている。
だが日本の売春の真の姿は、こんなところにはない。なぜかといえば、特飲業者として業者自身相互に認め合っている業者の数が約一万、そこに働く女性は約五万にすぎぬのにたいし約その十倍の業者、女性が現実に法の禁止の網を潜って売春を営んでいるからだ。
してみれば、いくら特飲業者を取締ったところで、その数は十分の一にすぎず、その十倍は、今でさえ取締りのきびしい中を生きているのだから、こんな処罰法ができようができまいが関係なく生きつづける。
「甘い汁吸うヤミ業者」
併もこんな上すべりな対策では、もっと悪い事態がおこる。
というのは黙認とはいえガラス張りの中におかれた特飲業者にしてみれば、世論の監視もきびしいし、警察の取締りの目もとどき易いので、無茶なことはできない。
そこで婦女からの搾取、自由の拘束は極力さけねばならぬ。見た目にもできる限り彼女らの待遇をよくする必要が起る。
こうなると待遇の悪い店には女性がいなくなるから、いきおい加速度的に待遇は改善される。”
上記を踏まえて『日本売春史・考』吉田秀弘著を読むと、女たちにとって、赤線を取り巻く情況と遊郭制度の中の情況の大まかな違いは、
○ 外出や遊びは自由で休日も拘束されることがない
○ 借金と売春は全く別で売春を強要する制度はない
○ お互いに決めた歩合制度があり窃取はされない、としています。
勿論、上記は表面的な部分もあるでしょうが、遊郭時代のひたすら暗いイメージの娼妓に対し、赤線時代の接客婦の奔放でしたたかなイメージは、いくらか救いのあるものに私は感じ取るのです。
尚、記事の後半は、問題は税金を納めている赤線業者よりも、その十倍の女に売春させる闇業者で、こちらの方が大きな問題としております。
