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花柳病 その二
第一条 本法に於いて花柳病と称するは梅毒、淋病及び軟性下疳を云う。
昭和二年法律第四十八号として発令された花柳病予防法の第一条であります。これは八条から成り、当時文明病と呼ばれ、亡国症と例えられた花柳病の撲滅を計らんとこの法律は帝国議会を通過しました。以下概略です。
第二条、内務大臣は市、又は必要と認めた公共団体に対し診療所を設置を命ずることが出来る。
第三条、上記の設置で国庫より、六分の一、乃至二分の一を補助できる。
第四条、既存の診療所をこれに代用できる。
第五条、花柳病に罹っている事を知って売淫をしたなら、三ヶ月以上の懲役、又、花柳病に罹っている事を知り、又知るべくして売淫の媒合又は容止をしたものは、六ヶ月以下の懲役、又は五百円以下の罰金を課せられる。
第六条、花柳病に罹ったものに、医師は適切な処理をしなくてはならない。
第七条、花柳病の売薬は成分、分量等をはっきり記載しなければならない。(偽薬、誇大広告の防止)
第八条、七条に違反したものは五十円以下の罰金。
ざっとこんな具合でした。
この法律が発令された数年後、昭和六年二月に内務省警保局による『公娼と私娼』を開いてみると、
娼妓の定期健診回数は道府県区々によって、一週二回、毎五一回、毎六一回、一週一回の四種類で、大部分が一週一回か、二回とのことで、概ね警察庁が検診、花柳病と判断されれば娼妓病院(駆黴院)に於いて治療します。
公娼の罹病率は高いのが岐阜県3.70%、千葉県3.61%、鳥取県2.96%、大阪府2.70%、大分県2,68%、北海道2.62%、東京府2.57%、静岡県2.29%、青森県と広島県の2・23%
低いのが富山県0.27%、埼玉県0.69%、山形県0・71%、宮崎県0.74%
全国平均は1.82%
これが私娼となると多いいのが兵庫県25.43%、茨城県20.50%、広島県17.85%、新潟県と愛知県の16.66%、宮城県12.50%、青森県11.62%、山口県10.77%
低いのは島根県0.16%、埼玉県1.47%、神奈川県1.62%、静岡県の2.05%、長崎県2.08%、群馬県の2.54%
全国平均4.77倍
京都府の娼妓の罹病率は1.50%と全国平均を下回っています。また全国の花柳病の罹病者の内、淋病が59%、軟性下疳34%、梅毒7%です。
『公娼と私娼』では、私娼の診断は法令で強制できない、さらに、その診断も民間の医者が多いので、私娼の抱主の意向を受けて、手加減をしている医者もいる、との見解を示しています。
という事は、個人で売春している女性はさらに検診を避けると考えられるので、兵庫県や茨城県の私娼と売淫するなら、神社でおみくじを買い中吉をひくより、花柳病をひき当てる可能性の方が高いのを覚悟しなければならなかった事になります。
by gionchoubu
| 2017-06-23 12:06
| 私娼
|
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